【2022年7月1日改訂】電気通信事業法の消費者保護ルールを解説

電気通信サービスに関する消費者保護ルール

この記事で分かること
電気通信サービスに関する消費者保護ルールの変更点
改定に伴い見直されたサービス

 

 

「電話勧誘で無理やりインターネット回線を契約させられた」

 

「コロナの影響で業務縮小していて電話がつながらず手続きが遅れ解約金を請求された」

 

などといったインターネットの契約や解約に関して不満を抱いたりお悩みになったことはありませんか?

 

このようなインターネットの契約や解約に関する問題を解消すべくルールが見直しされました。

 

この記事では、2022年7月1日から施行される電気通信サービスに関する消費者保護ルールについて詳しく解説します。

 

この記事を書いた人

山本 薫

通信業界歴、約20年。豊富な知識と経験を生かし、その人に合わせたベストなインターネットライフの提案から構築までを得意としています。 回線選びは失敗続きだった自身の過去を「お客さまには同じ経験をさせたくない」との思いから、光回線のコンサルティング業に従事。 法人:ビジネスフォンやOA機器、ネットワーク等 個人:携帯電話や光回線の営業等

2022年7月1日から電気通信サービスに関する消費者保護ルールが変わります

 

2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、消費者保護ルールが見直されました。

 

▼ 注意ポイント
新しいルールは、2022年7月1日から施行されます。

 

見直しされたルールは大きく分けて3つです。

 

▼ チェックポイント
電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
解約に伴い請求できる金額の制限

 

一つずつ説明していきます。

 

電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化

 

電気通信サービスの契約時、電気通信事業者(その代理店も含む。)は、契約締結前に、サービスの提供条件の概要について、それを分かりやすく記載した書面を交付して説明する必要があります。

 その際、これまでは、利用者が「了解」した場合、書面の交付に代えて、ウェブ画面などの電磁的方法で説明したり、電話(口頭)で説明したりすることが可能でしたが、今後は、電話勧誘などにおいて利用者が電話で意思表示をする場合、利用者が求めるとき(※)を除き契約締結前の提供条件の概要説明において書面を交付することが義務化されます。

 

[参考元:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm]

 

インターネットの契約時に、嘘を言わないことはもちろんですが、十分に説明をしないなどで事実を告げないと違反になります。

 

電話勧誘の際は、冒頭に会社名や勧誘目的であることを告げなければなりません。

 

勧誘を断られたら、執拗な勧誘をしてはいけません。

 

なお、これまでは利用者の「了解」があれば、メールや電話などでの概要説明が認められていましたが、改定後は利用者が書面を求めない場合を除き、書面の交付が必須となります。

 

利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化

 

災害やシステムトラブルなど予見しがたい突発的な事象が発生した場合を除き、電気通信事業者(その代理店も含む。)は、電気通信サービス(法人契約を除く。)を遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じることが義務化されます。

 

[参考元:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm]

 

これまでは、新型コロナウイルスの影響で業務縮小をしていて手続きが遅れ解約金が請求されたり、電話がつながらず解約できないなどの問題が起きていました。

 

このような解約ができないことに対して特別な規定は設けられていませんでしたが、改定後は利用者が遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じることを義務化されました。

 

具体的な例としては、Webでの解約を可能にすることや、オペレーターを十分に配置して電話がつながりやすくすること、解約の予約を行うことなどが挙げられます。

 

解約手続きの電話がつながりにくかったり、利用者が望まない引き止めは禁止されます。

 

解約に伴い請求できる金額の制限

 

これまでは、一部の携帯電話事業者のサービスを除き、電気通信事業者(その代理店も含む。)は、違約金等を自由に設定できましたが、2022年7月1日以降に締結された契約(※)(法人契約を除く。)については、以下のとおり、解約時に利用者に請求できる金額が制限されます。

 

※2022年6月30日までに締結された契約や、その契約の更新契約、その契約の提供条件の範囲内で変更された契約、その契約の軽微な変更契約を除きます。

 

[参考元:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm]

 

利用者が解約したいと考えても、高額な違約金により解約ができず、トラブルに至るといったケースが生じていました。

 

そこで、解約に伴い請求できる金額の制限が設けられました。

 

請求できるもの

 

・電気通信サービス及びオプションサービスの利用料

 

・電気通信サービス及びオプションサービスの違約金

※契約期間を通して適用される割引を考慮したサービスの月額料金が上限

 

・電気通信サービス及びオプションサービスの開設工事費等

※契約期間に応じて低減した残存分

 

・電気通信サービス及びオプションサービスの撤去工事費等

※事業者都合によるもの:契約期間に応じて低減した残存分

利用者都合によるもの:全額

 

・事業者変更のための手続費

※Web対応が原則であるものを窓口で対応する場合など、利用者の便宜を図るためのオプション手続きに限ります。

 

・レンタル物品の使用料

※未返却・損壊の場合は、再調達価額を請求できます。

※返送費用が利用者負担となること自体は禁止されていません。

※2022年6月30日までに物品毎の請求金額を含めその旨を説明書面に追記し、利用者に事前周知している場合が対象です。

 

・その他、電気通信サービス及びオプションサービスの提供の対価と言えるもの

※請求可能額は上記の条件に準じます。

 

・利用者の支払いが遅延した場合における法定利率による遅延損害金

 

フレッツ光「にねん割」の解約金の見直しを発表している

 

NTT東日本は、「フレッツ光」の料金プラン「にねん割」について、2022年7月1日から戸建て向けサービスの解約金を「10,450円(税込)」から「4,950円(税込)」へ見直しを発表しています。

 

見直し後に新規契約したお客さまだけではなく、見直し前に契約した既存契約も含めた全てのお客さまが見直しの対象となります。

 

見直し対象プラン

 

下記「フレッツ光」のサービスタイプにおける「にねん割」契約

 

【フレッツ 光ネクスト(戸建)】

フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

 

[参考元:https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20220331_01.html]

 

まとめ

 

ルールの改定後は、インターネットの契約や解約時に生じていた様々な問題が改善されることが期待できます。

 

電話勧誘などで無理に契約させられることはなくなるはずですが、これまで通り自分に合ったインターネット回線選びは重要です。

 

もし、現在契約している光回線を見直したいという方がいらっしゃいましたら、こちらの記事で見直すポイントを紹介していますのでご確認ください。

 

光回線の契約を見直すポイント|今より快適なネット環境に!

 

インターネット回線を検討中の方や光回線選びでお悩みの方は、当社までお気軽にご連絡ください。

 

光回線のプロがお客様に最適な光回線をご提案します。